どうも、けーしぃです。
空き時間で調べてた法人税関係のメモを貼っておきます。
なお、自分は税を専門に勉強したわけでもない一般人なのであしからず。
法人税額は、基本的に企業会計上の当期利益を基礎に、所要の加減算を行い、所得金額(課税所得)を算出する。
- 収益 – 費用 = 当期利益
- 当期利益 + 損金不算入額 – 損金算入額 = 所得金額(課税所得)
- 所得金額 * 税率 = 算出税額
- 算出税額 – 税額控除 = 法人税額
- 損金不算入:企業会計上は費用となるが、税務上は損金とはしないもの等
- 一部の引当金への繰入額
- 一定額を超える交際費、寄付金の支出額等
- 損金算入:企業会計上は費用とならないが、税務上は損金とするもの等
- 欠損金の繰上控除
- 受取配当等の額
- 租税特別措置による所得控除
- 税額控除
- 所得税額控除
- 外国税額控除
- 租税特別措置による税額控除等
マイクロ法人においては、いかに費用(経費)、損金算入及び税額控除を増やすかがポイント?
算入、不算入はやや曖昧な部分(専門的な部分)もあるため、まずは税率、税額控除を調べる。
法人税率
法人税率は原則23.2%。
ただし、資本金1億円以下の普通法人等の所得金額のうち、年800万円以下の部分は19%適用。
ただし、これはあくまで法人税だけの話で、他にも法人住民税、法人事業税が加算されるため、年収400万円未満で約21.37%となる。
法人税率の軽減措置
法人税の税率は原則として23.2%です。ただし、中小法人は、平成24年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度分の年800万円以下の所得金額の部分については、税率が15%に軽減されています(本則:19%)。
令和8年度中に新規事業を起こせば、改正されるまではかなり低い税率に抑えられそう?
納税地
原則として、その本店または主たる事務所の所在地。
税額控除
法人が一の事業年度において、租税特別措置法における特別税額控除制度のうち複数の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額の合計額がその法人のその事業年度の調整前法人税額の90パーセント相当額を超える場合には、その超える部分の金額(以下「調整前法人税額超過額」といいます。)は、その法人のその事業年度の調整前法人税額から控除することができません。
利益がゼロになるまで複数の控除を適用することはできない。
青色申告
きちんと事業として行っていくなら青色申告が有利。
収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記帳し、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要がある。
「一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする方については、所得金額の計算などについて有利な取り扱いが受けられる」⇒青色申告制度
つまり、公式が「お得ですよ」と言っている制度が青色申告。
なお、この項が関係するのは個人事業側(所得税法)。
事項の法人税法が関係する法人税の算定とは別なので要注意。
- 青色申告の主な特典
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 貸倒引当金
- 純損失の繰越しと繰戻し
備え付ける帳簿
複式簿記を行う場合。
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
青色申告特別控除
最高65万円の所得控除
複式簿記で記帳し、貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付する。
青色事業専従者給与
給与を必要経費に算入できる.
専従者として給与の支払いを受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれない。
貸倒引当金
売掛金、貸付金等の貸金の一部を経費算入できる.
年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%まで。
純損失の繰越しと繰戻し
純損失は3年間繰り越し可能。
繰戻し:純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできる。
ここでいう純損失の繰越しは、所得税を対象とした話。
欠損金の繰越控除
欠損金:法人税法上の課税所得がマイナス(赤字)の時の金額。
所得税法と法人税法で呼び方も算定も異なるので要注意。
繰越し期限は10年。
確定申告の方法は?
基本的に個人も法人も青色申告がベスト。
個人事業主:所得税の軽減が図れる。
法人:法人税の軽減が図れる。
個人事業主とマイクロ法人
個人も法人も青色という前提。
構造的には法人から個人に給与を支払い、法人は個人(社員)の売り上げから法人税を算定する。
個人は法人から給与を受け取り、個人事業の売上から所得税を算定する。
⇒法人としての事業と個人としての事業を両立しなければならない。
両事業は異なるものでなければマイクロ法人スキームの恩恵が受けられない。
どちらもフルコミットするのは非現実的なので、基本的には法人側をセミオートで少額稼げる事業とする(利益は出したくない)。
- セミオートでできる事業
- 不動産経営
- 権利収入系
- フルコミットする事業
- せどり
- 受託開発
- 個人開発
- 動画編集受託
- ハンドクラフト
- 経理代行
- コンサルティング
- etc
最初から法人設立すべきか否か。
社会保険料の関係から、売り上げゼロでも設立すべきではないか。
維持費(法人住民税均等割7万円、決算資料作成労務+α)をメリットが上回るのであればいい。
マイクロ法人のミスりポイント
- 個人事業と法人事業がほぼ同じ(=合算による追徴等)
- 企業会計の理解不足により決算資料が作成できない
- 収益費用と益金損金の概念の理解不足により税額の多寡が生じてしまう
- 通常は、簡便に”収益-費用=税引前純利益”に益金算入不算入、損金算入不算入を加減して算定する
- 手残り総額で見たら法人立てた方がコストが多かった
個人事業である程度稼げなければ法人を立てるメリットが無い?
⇒あくまで社会保険への加入が目的ならば必要。
法人だけでなく個人でも稼げていなければ社会保険料が逆に重くなる。
当たり前の話だが、人格を分割しただけでは収入は増えない。法人化は、収入からより多くの利益を取り出すための技術であり、収入自体はあくまでも自らの知恵と労働で市場から獲得してこなければならないのだ。
そもそも損益分岐点というものはあるのか?
- 法人のベネフィット
- 家賃等の経常費を経費化できる
- 最低限のコストで社会保険に加入できる
- 扶養制度もある
- 法人のコスト
- 均等割(70千円)が毎年発生する
- 決算書類を自力で作れないと委託費が発生する
- 帳簿を整理できないと青色申告特別控除が受けられない
個人事業でしっかりキャッシュフローが出せるようになってからでも遅くないか?
年収の壁、最適な役員給与のライン議論
- 厚生年金保険料
- 報酬月額93,000円未満の場合
- 月額16,104円、年額193,248円
- 健康保険料(協会けんぽ)
- 報酬月額63,000円未満の場合
- 月額6716.4円、年額80,597円
- よって、報酬月額63,000円、年額756,000円未満
社会保険料から考えると年額75万円以下の役員給与が適正ライン。
青色申告をしている個人事業主であっても、扶養に入ることはできる。
所得税・住民税の扶養でも社会保険の扶養でも、対象者の要件には個人事業主であるか否かは含まれていません。
そのため、個人事業主であっても親族の扶養に入ることは可能です。青色申告か白色申告かも問われておらず、要件を満たしているのであれば、青色申告をしている個人事業主でも扶養に入ることができます。
配偶者控除の要件には青色申告事業専従者の条件がある。
配偶者控除の要件
- 配偶者控除を申告する人の合計所得金額が1,000万円以下
- 配偶者が以下の要件をすべて満たすこと
- 民法上の配偶者に該当する(内縁関係などは対象外)
- 配偶者控除を申告する人と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が58万円以下(2024年分までは48万円以下)
- 給与収入のみでは123万円以下(2024年分までは103万円以下)
- 青色申告や白色申告の事業専従者ではない
税法上の扶養と社会保険上の扶養
年収、収入の考え方がまったく違うので要注意。
まとめ(?)
税法むずかしい。