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……と思っても、なかなかうまくはいかないものです。

たとえ無職であったとしても、社会保険料は原則払わなければいけません。ギリギリを狙って早期退職すると思わぬところで計算が狂ってしまうかも?

社会保険料

以下の保険料は原則支払わなければなりません。

  • 国民年金保険料
  • 国民健康保険料

毎月いくら支払わなければならないのか、運営主の埼玉県を例に調べてみました。

ちなみに、それぞれ軽減措置がありますが、今回の記事では考慮の対象としていません。

国民年金保険料

日本年金機構HPより、令和7年度の国民年金保険料は1カ月あたり17,510円です。

1年換算すると、なんと210,120円

1か月あたりなので年間かなりの金額になりますね。

会社勤めであれば2階建て部分の厚生年金保険料を払っていますが、労使折半かつ天引きなので年金保険料はあまり意識したことがない人も少なくないかと思います。(最近は話題になることも多いのでそうでもないかも?)

いずれにしても、退職後は国民年金保険に加入することになり、上記の金額がのしかかってきます。

国民健康保険料

国民健康保険料は住んでいる自治体によって異なり、さいたま市では40歳無収入の場合年間19,700円でした。こちらは1月換算すると約1,641円です。

ちなみに39歳とすると、年間15,400円です。

この差は、40歳以上では介護支援金分が4,300円ほど上乗せされてくるためです。

年間で支払う社会保険料

合計で年間229,820円、だいたい23万円が年額で上乗せされてきます。

国民年金は支払い時に物価スライドがあるので、一概に支払い損とは言えないともいわれています。

しかし、何十年後に制度がどうなっているかわからない状態で支払い続けるのもメンタルに来ますね。

年間の生活費だけを目標に早期退職を目指している人の参考になれば幸いです。

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ここまで読んでいただきありがとうございました。